昨日「法案が見当たらない」とわめきました今国会に提出されている著作権法n一部を改定する法案ですが、提出は文部科学省から内閣になされたらしく、文科省のサイトに載っておりました。
著作権法の一部を改正する法律案
相変わらず法律の改定案というやつは面倒な書き方がしてありますので、わかりにくいものになっています。よって、わかりやすいものだけ見ておくことにしましょう。おすすめは
・著作権法の一部を改正する法律案(概要)
・著作権法の一部を改正する法律案(新旧)
の二つです。他と比べて比較的わかりやすくなっていますので、これだけ見てもほとんど分かると思います。
読んで分かるように、この改定案の主軸はあくまでいわゆる「日本版フェアユース」であり、改定部分もそれに関する者が大部分を占めています。その中身も、企業や研究機関を対象としたものが大半ではありますが別に個人を対象から外すようなことはないようです。よって、公衆送信もしくは送信可の状態にするのでなければ、"実験"の名目で少々のことは行っても良さそうです。ただし、「必要と認められる限度において」とありますので、著作者の思惑によって限度が簡単に決められることになりそうです。まぁこれはやむを得ないといいますか、ある意味当然なわけですが。
と、言っても「日本版フェアユース」はあくまで二の次、本命は概要の一番下に書かれている「著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備」の部分です。注意してみないと見逃してしまいそうですが、ちゃんと「日本版フェアユース」とは分けて書いてあります。つまり、隠されたもう一つの柱です。
読んでみたのですが、どうも第三十条「私的使用のための複製」部分しか見当たりません。今までと決定的に違うのは「特定の変換をするよう変化された著作物」という一文が加えられていることでしょう。これがちょっと難しいのです。これは著作権法第二条第一項第二十号により定義されるもの、となっていますが「技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)」のことでしょうか。極端なことを言えば、デジタルとは全てこれに該当します。何かしら変換を行わなければデジタルデータを直接認知することは不可能なわけですから。
うーん、もうちょっと考えてみないと断言は出来ませんが、「DVD等の複製」をターゲットにするために用意された文と考えるのが妥当でしょう。おそらく著作者の意図しない復号は全部禁止、とでもいいたいのでしょうが、範囲を広げたいゆえにデジタルデータの複製は全部禁止、と取れなくもない内容になってしまっています。ここはなおして欲しい部分ではあります。ただ、あくまで「私的複製」を定義するための項目であるため、復号全てを管理出来る法律になっている、とは考えづらいものです。従って、複製を伴わない著作者の意図しない復号は禁止出来ません。少なくともB-CASを保護するものにはなっていないようです。復号を著作権法で管理するのなら、新しい項目を作り出す必要があるわけですし。
と、いうわけで、自由な視聴や録画を阻害することは出来ないと思われます。録画ファイルが自由にコピー出来る形式だとしても、そのコピーはOSが行うものでソフトが行うわけではありませんから。自由化には影響が出そうし、エンコードもちょっとまずいかも・・・となるかも知れませんが、予想された最悪の事態は作られそうにないことだけでも良かったとみなすべきでしょうか。
著作権法の一部を改正する法律案
相変わらず法律の改定案というやつは面倒な書き方がしてありますので、わかりにくいものになっています。よって、わかりやすいものだけ見ておくことにしましょう。おすすめは
・著作権法の一部を改正する法律案(概要)
・著作権法の一部を改正する法律案(新旧)
の二つです。他と比べて比較的わかりやすくなっていますので、これだけ見てもほとんど分かると思います。
読んで分かるように、この改定案の主軸はあくまでいわゆる「日本版フェアユース」であり、改定部分もそれに関する者が大部分を占めています。その中身も、企業や研究機関を対象としたものが大半ではありますが別に個人を対象から外すようなことはないようです。よって、公衆送信もしくは送信可の状態にするのでなければ、"実験"の名目で少々のことは行っても良さそうです。ただし、「必要と認められる限度において」とありますので、著作者の思惑によって限度が簡単に決められることになりそうです。まぁこれはやむを得ないといいますか、ある意味当然なわけですが。
と、言っても「日本版フェアユース」はあくまで二の次、本命は概要の一番下に書かれている「著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備」の部分です。注意してみないと見逃してしまいそうですが、ちゃんと「日本版フェアユース」とは分けて書いてあります。つまり、隠されたもう一つの柱です。
読んでみたのですが、どうも第三十条「私的使用のための複製」部分しか見当たりません。今までと決定的に違うのは「特定の変換をするよう変化された著作物」という一文が加えられていることでしょう。これがちょっと難しいのです。これは著作権法第二条第一項第二十号により定義されるもの、となっていますが「技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)」のことでしょうか。極端なことを言えば、デジタルとは全てこれに該当します。何かしら変換を行わなければデジタルデータを直接認知することは不可能なわけですから。
うーん、もうちょっと考えてみないと断言は出来ませんが、「DVD等の複製」をターゲットにするために用意された文と考えるのが妥当でしょう。おそらく著作者の意図しない復号は全部禁止、とでもいいたいのでしょうが、範囲を広げたいゆえにデジタルデータの複製は全部禁止、と取れなくもない内容になってしまっています。ここはなおして欲しい部分ではあります。ただ、あくまで「私的複製」を定義するための項目であるため、復号全てを管理出来る法律になっている、とは考えづらいものです。従って、複製を伴わない著作者の意図しない復号は禁止出来ません。少なくともB-CASを保護するものにはなっていないようです。復号を著作権法で管理するのなら、新しい項目を作り出す必要があるわけですし。
と、いうわけで、自由な視聴や録画を阻害することは出来ないと思われます。録画ファイルが自由にコピー出来る形式だとしても、そのコピーはOSが行うものでソフトが行うわけではありませんから。自由化には影響が出そうし、エンコードもちょっとまずいかも・・・となるかも知れませんが、予想された最悪の事態は作られそうにないことだけでも良かったとみなすべきでしょうか。