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Channel: 録画人間の末路 -
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マイナンバー問題その2

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この間ネタがないので「マイナンバーカードになると我々が使うカードリーダーが入手できなくなるんじゃないか」などと書きましたら、asciiの記事にマイナンバーカードの見本が掲載されていました。

マイナンバーでもっとも注意しないといけないことは? いよいよ送付開始

「話は聞かせてもらった。収入はマイナンバーで管理される!!」
マイナンバーで慌てないための基礎知識 これさえわかれば基本的にOK!


なんで同じサイトに似たような内容のエントリーが同日に二つ掲載されたのかはよく分からないのですが、両方を見比べながらみてましょう。サンプルを見る限り、住基カードを同じIC方式ですから読めるカードリーダーが引き続き入手できるかも知れませんね。いや待ってください。先の記事内には「マイナンバーはむやみに教えるな」と警告を発していて、総務省は数字が読めないように裏面のカバーを用意していると書いてあります。となると、むやみに読めないように特殊なセキュリティーを施したカードリーダーしか使えず、必然的にそういうカードリーダーしか売られないくなり、わたしらの欲しい機能に流用できるカードリーダーが今後買いにくくなる可能性は引き続き残ります。

まぁそういう話はおいといて、マイナンバーカードが身分証明書として使えるようになる、という話はどちらのサイトにも書いてあります。が、後者の記事を見る限り発行条件はかなりいい加減。
・個人番号カードの申請はオンラインで可能
・カードの受け取りは交付通知書に記載された場所へ一度行くだけ
・写真はデジカメなどで撮影したものをオンライン申請の際に登録すればよい。スマホで撮影してもOKだ
こんなデタラメなものを証明書として扱え、と総務省は言っているわけです。手間を省き、手軽に持ってもらうためという目的はあるのでしょうが、こんな条件じゃ簡単になりすましに使えてしまいます。まして前記事では「表面が本人確認証として使えるため店舗の会員証などをつくるときにコピーして利用されることが想定されますが、マイナンバーの記された裏面は行政機関や雇用主など法令に規定された者しかコピーが許されていません」とあり、表面はおちゃらけでいい反面、裏面はむやみに個人や個人商店が見るな、という原則で発行されるのです。こりゃわたしら個人経営の中古業者に使う証明書としてまともに機能するシロモノではありません。数字は裏面だけに書かれ、それをコピーする権利を法律が決める、ということは数字を控えるのも禁止ということです。個人あるいは世帯ごとに発行された数字があるからこそ証明書は証明書としてなりたつものであり、まともでない写真に住所と氏名が書かれた部分だけでは証明書足り得ません。まして中古業界が必ず個人証明書の提示を求めるのは、取引された商品が盗品であった場合警察の捜査をしやすくするため、という側面があり、検索しやすい数字は大事なのです。この記事に書かれていることが全部真実なら、マイナンバーカードの価値は住基カードの足元にもおよばない、通じる場所のきわめて少ないものとなってしまうでしょう。ちなみに読みにくくなってはいますが、住基カードにはしっかり数字が記載されています。やっぱり官僚は中古業界滅びろ、とまではいかなくても一般利用の想定領域から完全に外された外道扱いになっているようですね。


ここからは全く違う話

MVNOのSIMカードが届きました。各種手続き明日以降でないとできないそうなのでいろいろ書けるのはそれより後となりそうですが、なかなか意外な速度が出ています。業者の意図がいろいろ透けて見えてちょっと面白い。また、Bungbungameから連絡があり、Photon2発送手続きが完了したとのこと。実は連絡メールに電話番号を記載しなかったため、「電話番号を教えてくれ」というメールが別に来ていたのですがPCメールだったのでちょっと気が付かず、2時間ほど経過したところで電話番号なしで発送されたようです。Bungbungame様、ご迷惑をおかけしました。これで新しいモバイルPC環境が手元にそろいます。久々の新しい機械を弄る機会、楽しみだな。

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