B-CASカードのデータと書き換えたとして裁判となっていた元"平成の龍馬blog"書き手、多田光宏氏。
その判決が京都地裁において下されたようです。
「平成の龍馬」名乗った元京大職員に執行猶予付き判決 不正B−CASカード作成・使用で 京都地裁
この件について関心のあるほとんどの人が当初から予想していたであろう「何が何でも有罪にするだろうけど、執行猶予付きの軽めの懲役刑を落としどころにするだろう」そのままになっています。罪は「B-CASカードを書き換えて事業者の処理を誤らせた」ことに対する私電磁的記録不正作出・同供用罪と言うところですが、逮捕された原因がブログにおいて書き換え方を公開したこと(他にもいくつか同様の記事を書いたブログはあったのですが)にあったのは間違いないでしょう。ただ、それだけでは罪に問うのが難しいので、警察も検察もかなり強引に逮捕理由を模索してから実行した・・・の感は否めません。判決文がどこかに公開され、読まない限りはそこの疑問に答えてくれるかどうか分からないですね。
控訴するかどうかはちょっと分かりません。確定ではないにしても、一度有罪判決が出て報道されたという形が出来た以上、これで検察も面子は保ちましたので次なら勝てないことはないと思いますが、それでもやらない方がいいかな?と言う気がします。また著作権法が厳しく改定されるキッカケになるかも知れませんから。
その判決が京都地裁において下されたようです。
「平成の龍馬」名乗った元京大職員に執行猶予付き判決 不正B−CASカード作成・使用で 京都地裁
この件について関心のあるほとんどの人が当初から予想していたであろう「何が何でも有罪にするだろうけど、執行猶予付きの軽めの懲役刑を落としどころにするだろう」そのままになっています。罪は「B-CASカードを書き換えて事業者の処理を誤らせた」ことに対する私電磁的記録不正作出・同供用罪と言うところですが、逮捕された原因がブログにおいて書き換え方を公開したこと(他にもいくつか同様の記事を書いたブログはあったのですが)にあったのは間違いないでしょう。ただ、それだけでは罪に問うのが難しいので、警察も検察もかなり強引に逮捕理由を模索してから実行した・・・の感は否めません。判決文がどこかに公開され、読まない限りはそこの疑問に答えてくれるかどうか分からないですね。
控訴するかどうかはちょっと分かりません。確定ではないにしても、一度有罪判決が出て報道されたという形が出来た以上、これで検察も面子は保ちましたので次なら勝てないことはないと思いますが、それでもやらない方がいいかな?と言う気がします。また著作権法が厳しく改定されるキッカケになるかも知れませんから。