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Channel: 録画人間の末路 -
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ロクラク&まねきTV裁判の知財判断

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昨年の一月に、ほぼ同時に最高裁で「違法」の判断をくらった「まねきTV」と「ロクラク」、両方とも知財高裁に差し戻され、またしても同時に「違法」として具体的な賠償額まで決まった、とのことですので報告します。

<TV番組海外転送>知財高裁が賠償命令…著作権侵害認める

 日本のテレビ番組を海外の視聴者に転送するサービスを提供するのは著作権法違反だとして、NHKと在京キー局5社などが運営会社にサービスの停止と損害賠償を求めた2件の訴訟の差し戻し控訴審で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は31日、運営会社2社にサービス停止と賠償を命じる判決を言い渡した。判決は「運営会社にはテレビ局の著作権を侵害した過失が認められる」と指摘した。

 転送サービスを運営していたのは、「まねきTV」の名称でサービスを提供する「永野商店」(東京都文京区)と、「ロクラク」の名称で展開していた「日本デジタル家電」(浜松市)。永野商店には約165万円、日本デジタル家電には1570万円の賠償額が認定され、デジタル家電には機器の廃棄も命じた。

7連戦となった「まねきTV」裁判に対してわずか165万円の賠償は裁判や弁護士の費用の足しにすらならない金額ですが、かの「自動公衆送信権」判断により、番組配信権を法律ではなく、商売の都合によって合法・違法判断する権利をテレビ局側に与えた、という点でテレビ局連合としてはあまりにも強大な見返りを得たことになるわけですので、万々歳というところでしょうか。
ただ、今回注目したのは「ロクラク」のほうです。「ロクラク」の日本デジタル家電は「カラオケ法理」によってすでに違法判断を食らっていた他サービスとやっていることは同じだったため、驚きませんが、機器の廃棄まで命じるのはさすがに横暴ではないか、と思うのです。「ロクラク」で使っている機器は日本デジタル家電が一般小売もしているレコーダー(B-CAS公認)にもかかわらず、まるで違法な商品であるかのように取り扱われるのですから。

少なくとも「ロクラク」陣営は上告する予定でいるようですが、ぜひがんばって欲しいものです。このままでは、本来違法性がなく、普通に売られている商品でもテレビ局の気に食わない商品であるならば、販売元に廃棄を命ずることができるという前例になってしまうのですから。

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